「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針
お客さまへのお知らせ
「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
- 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
- お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。
- お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
- 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
- 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
- お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
- お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
- 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
利益相反管理方針
1. 業務方針
当社は、お客さまの利益を最優先に考え、利益相反のおそれのある取引に関して、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、公正かつ適切に業務を遂行します。また、適切な管理体制と具体的な対応策を講じることで、お客様の利益が不当に害されることのないよう努めます。
2. 利益相反の定義
利益相反管理対象取引とは、当社またはその役職員が自己または第三者の利益を図ることで、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を指します。
3. 利益相反管理対象取引の類型
・自社と顧客の利害対立・・・修理費用を過剰に見積もり、保険金請求額を増加させる行為
・顧客同士の利害対立・・・同一車種の販売において、複数顧客に対して不公平な条件提示をする行為
・情報の不適切利用・・・顧客情報を第三者に提供し、営業活動に利用する行為
4. 利益相反の具体例
・修理費を不当に上乗せして保険金請求を行う
・手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧める
5. 管理方法
利益相反が認められる場合、以下の措置を講じます
・該当取引の中止
・情報の遮断(部門間の隔壁)
・取引条件・方法の変更
・お客さまへの情報開示と同意取得
6. 管理体制
・管理責任者を設置し、対象取引を一元的に管理
・役職員への教育・研修を実施し、方針の周知徹底
